インターネット広告の適正化 -首都圏不動産公正取引協議会
2008年09月05日
去る2008年の春、首都圏不動産公正取引協議会がインターネット広告の適正化について、構成会員22団体の代表に対して、書面を送付したそうです。内容はインターネット広告の「おとり広告」についてです。皆様もご一読されてはいかがですか?
●適切な更新を怠ったために、掲載途中から取引不可能になった例
最初にインターネットに広告を掲載した時点では、取引することができる物件であったが、掲載後に成約済みとなった物件を削除することなく更新を繰り返す等、適切な更新を怠ったために、長期間(表示規約に違反する事案をみると、いずれの事案も広告時点の1か月以上前に成約済みとなっている物件が含まれている。)にわたり、実際には取引することができない物件となっていたもの。
→これは、よくあることです。販売してるのが、何戸なのか分からないホームページもありますね。これは要注意ですので、見る側もきちんとしなければなりません。
●当初から成約済みであった物件をインターネット上に掲載していた例
成約済みの物件を、成約状況等を適切に確認することなくインターネット上に広告を掲載したことから、実際には掲載した当初から取引することができない物件であったもの。
→これは、人為的ミスですが、不動産仲介などに多いですね。
上記が抜粋ですが、「インターネットおとり広告」は毎年増加し、今では違反のうちの3分の1くらいになるようです。
皆様も気をつけてください。
首都圏不動産公正取引協議会ホームページ内インターネット広告の適正化について
http://www.sfkoutori.or.jp/kiyak/net_tekiseika.html
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