マンション名称には業界の自主ルールがある?
2008年05月16日
皆様こんにちは。真泉でございます。
少し古い情報になりますが、公正取引委員会が承認した、マンション名称の自主規制ルールがあるそうですので、
ご紹介します。(2006年から施行になっているようです。)
・マンションなどの物件名に「代々木公園」のような公園名を付けるのは、その施設から300メートルの範囲内にある場合に限る。
(物件の名前に使う施設名にはこれまで明確な使用の基準がなく、駅からかなり離れているのに駅名を物件名に付けて広告するような例がありました。)
・規約では公園や庭園、旧跡などの名称を使う場合は300メートルの範囲にある場合に限る。
・駅名は最寄り駅の名称だけを使えるようにする。
業界では、「ブランド名+地名(駅名・施設名など)」という構成になっていましたが、
当然イメージのいい場所等の名前にしたいわけで、売れ行きも左右する重要なものです。
大会社でも最終的に承認するのは、不動産会社の社長であるようです。
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